輸出した製品が返品される際、会社は税務機関の審査決定を公布する前に、税務機関に申告するなら、還付申請をした税務期間に対し補足申告書を作成する。この補足申告書には返品の輸出品の売上及びこれに応じる還付申請の税金を減少調整する。
還付申請項目「42」を減少し、次期に繰越す控除額「43」を増加する調整税金は、補足申告書を作成する際、当期の申告書に項目「37」と「38」に記入する。
納税者が上述の輸出品を国内で付加価値税の課税商品として販売する又は輸出するなら、実際販売した税務期の付加価値税の申告書第01/GTGT号における前期の未控除付加価値税という項目「38」に還付中止の輸出品の付加価値税を記入する。
会社は返品の売上に応じる還付税金と輸出品の返品の税関手続きの完了日から納税する日まらの滞納金を国庫に送金する。